労働安全衛生法第61条、同施行令第20条7号、クレーン則第68条により、事業者は小型移動式クレーン(つり上げ荷重1t以上5t未満)の運転業務には、「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了者でなければ従事させることはできないことになっております。
標題の講習会を下記要項により開催致しますので、有資格者確保のため受講されますようご案内申し上げます。
記
1)講習期日及び会場
※学科講習 要 項(要項の中に講習案内と申込書があります。)
平成31年4月18日(木)9:00〜17:10 受付8:45〜
平成31年4月19日(金)9:00〜17:10 の二日間
※実技講習
平成31年4月20日(土)・21日(日)8:30〜17:45 実技講習はいずれか1日です。
ただし定員(40名)に達すれば期日前でも締切ります。
一般社団法人 喜多方労働基準協会 〒966-0896 喜多方市字諏訪88-2 TEL(0241)22-4146 FAX(0241)22-4143
平成31年4月5日(金)